新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
5ヶ月
3ヶ月
はい
20年
以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
2~2.5年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- 承認手数料:申請者は、正式な通知を受け取ってから 2 か月以内に承認公告手数料を支払うものとします。
- 年会費:年会費は5年に1回払い、延滞した場合は6ヶ月の猶予期間内に年会費を支払うことができ、20%の延滞料も同時に支払う必要があります。
初期の保護期間は出願日から 4 年で、それぞれ 4 年と 2 年、最大 10 年まで 2 回更新することができます。