はい
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フィンランドの発明特許出願は DAS の対象となりますか?
ロシアでの意匠出願の締め切りはどのくらいですか?
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
日本での意匠の出願期間はどのくらいですか?
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
ルーマニアで工業デザインを承認するのにどのくらいかかりますか?
6ヵ月
パキスタンの発明特許出願が許可されるまでどのくらいかかりますか?
1.5~2年
スイスでの意匠出願の締め切りはどのくらいですか?
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
インドの発明特許出願書類の要件は何ですか
提出言語: 英語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物保存証明書及びその英訳
- 微生物生存証明書とその英訳
- 委任状
- 小規模事業体宣言
- 発明者の声明
- 優先権書類/DAS
- 優先権証明書の英訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
- IDS フォーム/IDS ドキュメント/ファミリ特許情報フォーム
- 翻訳者の声明
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- インド国内段階への移行 19/28/34/41 修正
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物保存証明書及びその英訳
- 微生物生存証明書とその英訳
- 委任状
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- IDS フォーム/IDS ドキュメント/ファミリ特許情報フォーム
- 翻訳者の声明
ポルトガルの実用新案出願は変換可能ですか?
はい。出願人が最終決定を受け取る前に、発明の種類を実用新案から発明に変更する出願を提案することができます。
オーストリアの発明特許出願を型変換できるかどうか
はい。特許が付与/拒絶される前に、出願人の要求に応じて、特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。変換できるのは 1 回だけです。
モンゴルの意匠特許出願プロセスの特徴
IPOMは、意匠特許出願に対して方式審査と実体審査を行い、出願人が出願を成功させ、出願日を決定するために出願料を支払った後、IPOMは実体審査を行い、意匠が新規性、独創性、美的感覚の要件を満たしていることを確認します。 . 出願人は、実体審査のために特定の請求書を提出する必要はありません。
ポーランド発明特許出願の新規性猶予期間
開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、6 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。
ロシア発明特許出願の新規性猶予期間
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
バーレーンの発明特許出願が許可されるまでにどのくらいかかりますか?
4年
インドの発明特許出願の承認と年会費の説明
承認手数料: なし
年会費: 申請者は、承認日から 3 か月以内に、開始されたすべての年会費を支払うものとします。年会費は、申請日から3年目から1年毎に計算して納付し、毎年申請日前に納付するものとし、延滞した場合は、延滞期間から6ヶ月以内に納付することができる。
申請者は、毎年 3 月 31 日までに、付与された特許の業務に関するレポートをインド特許庁に提出し、前年の特許の商業的業務状況を記載する必要があります。
サウジアラビアの工業意匠出願で複合外観を申請することは可能ですか?
はい。意匠が国際意匠分類の同じクラスに属する場合、複数の意匠を 1 つのサウジアラビア意匠出願に含めることができます。
デンマークの発明特許出願の優先権を回復できますか?
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
スウェーデンの発明特許出願プロセスの特徴
PRV は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。方式審査は約4ヶ月続き、実体審査は出願人が提出しなくても開始され、審査は自動的に行われます。実際の審査が終了すると、申請者は最終的な承認通知を受け取ります。
バーレーン発明特許出願プロセスの特徴
MOIC は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。実体審査の請求は、形式審査に合格した後に提出する必要があり、バーレーン以外の他の国内特許庁を審査のために選択することができます。
チリにおける意匠出願のノベルティ猶予期間
出願前 6 ヶ月以内に以下の理由により発明が直接的または間接的に開示された場合、発明の新規性は影響を受けません。
- 出願人が発明の準備のために実施する必要がある機械および器具の実際の試験および製作
- 出願人または発明者が公式に開催または承認された展示会に出展する
- 第三者による悪意のある開示
ベトナムにおける実用新案出願プロセスの特徴
IPVN では、実用新案特許の方式審査と実体審査を行っています。 IPVNでは、実用新案の出願分野に制限がなく、実用新案は発明の対象となるすべての分野に出願できますが、実用新案はすべて実体審査を受けます。特許出願人/誰でも、出願日から 36 か月以内に実体要求を提出する必要があります。