いいえ
以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
初期の保護期間は出願日から 4 年で、それぞれ 4 年と 2 年、最大 10 年まで 2 回更新することができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
提出言語: フィンランド語/スウェーデン語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
はい
20年
いいえ
5年間の初期保護。更新は 4 回まで可能で、1 回につき 5 年間、最長 25 年間保護されます。意匠が複雑な製品の一部であり、製品の完全性を回復するために使用される場合、出願日から最大 15 年間有効です。
フィンランド特許登録簿
英語: フィンランド特許登録庁、略称: PRH
ウェブサイト: PRH - フィンランド特許登録庁
フィンランドの発明特許検索: Kitinet - Patentti- ja rekisterihallitus (prh.fi)
PRH は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。フィンランドでは、特許出願の実体審査は、特定の請求をしなくても自動的に開始されます。通常、PRH が最初のオフィス アクション通知を発行するまでに 8 か月かかり、出願人は 2 ~ 4 か月以内にオフィス アクションに応答する必要があります。認定条件を満たせば、特許認定を受けることができます。