ポーランドの発明特許出願を型変換できるかどうか

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はい。発明出願人は、出願審査中又は特許拒絶の最終決定の日から2ヶ月以内に、発明の種類を発明から実用新案に変更することを提案することができる。実用新案出願は、発明出願の日から提出されたものとみなされる。発明から変更された実用新案出願は、実用新案書類の要件を完全に満たさなければなりません。

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