1~2年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
20 年、農薬または医薬品の特許の保護は 25 年まで延長できます。
- ライセンス料: なし。
- 年会費:特許付与後、出願日の3年目から毎年納付し、出願日の属する月の末日までに年会費を納付する。年会費を延滞した場合は、延納して遅くとも納期限から6ヶ月以内に納付することができますが、延滞料が別途必要です.3年目から10年目までの延滞料は85.00ユーロ、延滞金11 年目から 20 年目までの料金は 230.00 ユーロです。
提出言語: オランダ語/フランス語/ドイツ語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
いいえ
いいえ
IPObel は、発明特許出願の形式的な審査のみを行います。出願人は、最新の出願日から 13 か月以内に調査要求を提出する必要があります. 調査報告書は、特許性に関する書面による意見とともに EPO によって発行されますが、拘束力はありません. 特許出願は、から 18 か月以内に完了します.最も早い優先日 公開後に許可を得ることができます。
初期の保護は 5 年で、4 回更新することができ、1 回の更新は 5 年で、最大の保護は 25 年です。
いいえ