「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
はい。特許出願人は、特許出願が許可される前に、特許の種類を小特許 (実用新案) から発明に変更することができます。変換された特許出願には、元の特許出願の出願日があります。
10年
DIPは実用新案の形式審査のみを行い、形式審査基準を満たしていれば、書類は認定されます。訴訟や実用新案クレームの安定性の評価が必要な場合、出願人は認可公告後1年以内に実体審査請求を提出することができます。
いいえ
8ヶ月
DIPは、意匠特許出願の実体審査を行い、新規性と産業上の利用可能性の条件が満たされているかどうかのみを審査します。
保護期間は当初6年で、2回まで更新可能で、最長10年です。
5~8年
- 承認手数料: なし
- 年会費:申請者は、申請日から5年目の初めに最初の年会費を支払う必要があります.5年目の初めに承認される場合は、承認日から60日以内に支払われなければなりません.年会費が滞納している場合は、滞納期間から120日以内に支払うことができます。年会費は、複数年分の一括払いも可能です。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。