はい。特許出願人は、特許出願が許可される前に、特許の種類を発明から小特許 (実用新案) に変更することができます。変換された特許出願には、元の特許出願の出願日があります。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
DIPは、発明特許出願の形式審査と実体審査を行い、形式審査は通常1年から1.5年かかり、予備審査の完了後、特許出願は公開され、90日間の異議申立期間に入ります。出願人は、出願が公開されてから 5 年以内にのみ実体審査請求を提出することができ、日本、米国、英国、欧州などの他国の審査結果は DIP に提供する必要があります。
タイ商務省知的財産局
英語:Department of Intellectual Property、略称:DIP
ウェブサイト:ホーム (ipthailand.go.th)
タイ発明特許検索: DIP (ipthailand.go.th)
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
いいえ
DIPは、意匠特許出願の実体審査を行い、新規性と産業上の利用可能性の条件が満たされているかどうかのみを審査します。
適用できない。出願前に公開された意匠は出願できません。
出願日/優先日の前 12 か月以内に、発明の本質または詳細が悪意を持って開示された場合、または発明者によって国際展示会または公式展示会で展示された場合、発明はその新規性を失うことはありません。
はい。特許出願人は、特許出願が許可される前に、特許の種類を小特許 (実用新案) から発明に変更することができます。変換された特許出願には、元の特許出願の出願日があります。