1~3年
いいえ
いいえ
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
- 承認料:申請者は、承認決定を受けてから4ヶ月以内に、承認料、登録料、初年度年会費を支払う必要があります。
- 年会費:お申し込み日から3年目から年1回払い、延滞の場合は6ヶ月の据置期間内に年会費を納入可能、延滞金は年会費の50%年。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
4~12ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
初期の保護は5年間で、5年ごとに最大25年まで更新できます。