はい。出願人は、発明特許出願が許可される前に、特許の種類を発明から実用新案に変更することを要求することができます。
- はい。 1 つのデザインに複数のデザインが含まれる場合があります。
「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
UKRPATENT は、発明特許出願の形式審査と実体審査を行います。出願人は、実体審査請求を提出し、出願日から 3 年以内に手数料を支払う必要があります。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
20年
UKRPATENT は、実用新案特許出願の形式審査のみを実施します。
いいえ
12~14ヶ月
25年