新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
いいえ
5~6年
提出言語: 英語/フィリピン語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 委任状
- 小規模事業体宣言
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
- 他国との比較資料・結果
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- フィリピン国内段階移行 19/28/34/41 修正
- 委任状
- 小規模事業体宣言
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 他国との比較資料・結果
- 認可手数料:申請者は、認可決定通知の発行日から2ヶ月以内に認可公告手数料を納付しなければならない。
- 年会費:特許公告日から4年間、1年ごとに納付し、更新料は保護期間満了前の12ヶ月以内に納付することができます。納期限を過ぎても納付できなかった場合は、6ヶ月の猶予期間内であれば追納することができますが、同時に延滞金を納付する必要があります。
1~2年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
フィリピン知的財産庁
英語: フィリピン知的財産庁、略称: IPOPHIL
ウェブサイト: IPOPHL | Rising. Shining. Beckoning. (ipophil.gov.ph)
フィリピンの発明特許調査: WIPO Publish (ipophil.gov.ph)
IPOPHIL では、発明特許出願の方式審査と実体審査を行っています。方式審査及び先行技術調査を経た出願人は、出願日・優先日から18ヶ月以内に公の手続に入り、異議がなければ実体審査の手続に入る必要があります。出願人は、出願公開日から 6 月以内、遅くとも国内段階移行日から 6 月以内に実体審査請求を提出しなければならない。要件が満たされている場合、特許出願は承認されます。
1~1.5年
- 認可手数料:申請者は、認可決定通知の発行日から2ヶ月以内に認可公告手数料を納付しなければならない。
- 年会費: 特許公告日から 4 年間、5 年目の年会費の支払い日は 4 年目の公開日または国際公開日など。会費は納期限の3ヶ月前から納付できます。特許権者が期限内に年会費を支払わなかった場合、未払いの通知が公式発表に掲載され、満了後 6 か月の猶予期間内に料金を支払うことができますが、50% の延滞料を支払う必要があります。同時に支払われます。