- 授権手数料:特許庁からの授権通知を受けてから3ヶ月以内に、授権手数料を納付し、同時に授権年分の年会費を納付しなければなりません。
- 年会費:年会費は出願日から1年目から1年ごとに納付し、その後の年会費は各納付年度の公告日の前日に納付する。年会費を滞納した場合、6ヶ月の猶予期間内であれば納付を猶予することができますが、延滞金が発生します。
次の場合、12 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 台湾当局が開催または認定する展示会における意匠の開示
申請者の同意のない開示の開示
意匠出願は、上記開示後 6 ヶ月以内に TIPO に提出され、対応する証拠が提出されなければならない。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
2年
15年間
20年
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
いいえ