カンボジア特許出願の流れ

专利 商标

カンボジアについて

一般にカンボジア (クメール語: កម្ពុជា) として知られるカンボジア王国は、東南アジアのインドシナ半島に位置する立憲君主国です。カンボジアは西と北西にタイ、北東にラオス、東と南東にベトナム、南にシャム湾と国境を接しています。カンボジアの領土は、三方を丘陵と山に囲まれた皿状の盆地で、中央部は広大で豊かな平原であり、国土の4分の3以上を占めています。メコン川と東南アジア最大の淡水湖であるトンレサップ湖(プノンペン湖とも呼ばれます)があります。

カンボジアの知的財産法制度

  • 商標、商号および不正競争行為防止法
  • 著作権及び著作隣接権法
  • 「特許法続きを読む

カンボジアについて

一般にカンボジア (クメール語: កម្ពុជា) として知られるカンボジア王国は、東南アジアのインドシナ半島に位置する立憲君主国です。カンボジアは西と北西にタイ、北東にラオス、東と南東にベトナム、南にシャム湾と国境を接しています。カンボジアの領土は、三方を丘陵と山に囲まれた皿状の盆地で、中央部は広大で豊かな平原であり、国土の4分の3以上を占めています。メコン川と東南アジア最大の淡水湖であるトンレサップ湖(プノンペン湖とも呼ばれます)があります。

カンボジアの知的財産法制度

  • 商標、商号および不正競争行為防止法
  • 著作権及び著作隣接権法
  • 「特許法・実用新案・意匠」
  • 育成者権及び品種保護法

現在、未公開情報及び営業秘密の保護に関する法律、集積回路のレイアウト設計の保護に関する法律、地理的表示の保護に関する法律の制定が検討されています。

国際機関・協定

  • 特許協力条約
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約
  • 「世界知的所有権機関設立条約」
  • 「カンボジアにおける中国特許の有効性に関する中国国家知識産権局とカンボジア王国産業手工芸省との間の了解覚書」
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特許出願提出言語
カンボジア語

申请流程 Application Process Flow

发明专利申请流程 Invention

発明: 特許庁

カンボジア商務省知的財産局

英語:Department of Industrial Property Ministry of Industry, Science, Technology and Innovation、略称:DIP/MISTI

ウェブサイト:知的財産権局 (cambodiaip.gov.kh)

提出言語: クメール語

パリ コンベンション  

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

 

追加書類(あれば)

  1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  2. 微生物寄託証明書及びそのクメール語訳
  3. 微生物生存証明書及びそのクメール語訳
  4. 委任状
  5. 優先権証明書及びそのクメール語翻訳
  6. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  7. 出願権譲渡証明書
  8. 中国知識産権局が正式に発行した中英バイリンガル登録簿の写し
  9. 中国語認証テキストの謄本

    *カンボジアの特許出願書類は、公証および認証を受ける必要があります

 

20年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT: 最も早い優先日から 30 か月。
  • ヨーロッパで有効になる: 欧州特許の登録日から 3 か月以内。
  • 中国認可特許の発効方法: 発効日以降のすべての中国発明特許は、カンボジアで発効する資格があります。

カンボジアは、中国の発明特許登録の結果を認めており、有効な特許出願日が 2003 年 1 月 22 日以降であれば、カンボジアで直接登録することができます。

申請書の提出後、カンボジア産業手工芸省が申請書の正式な審査を行います。資料に訂正が必要な場合は、申請者は 2 ヶ月以内に訂正する必要があります。特許が登録されると、その年の年金を支払う必要があり、年金の計算は中国での出願日に基づいています。

最初の開示日から出願日/優先日から 12 か月の新規性猶予期間があります。

中国人が登録した特許がカンボジアで有効になるまでの平均期間は 6 ~ 12 か月です。

  • 登録料: 特許出願人は、登録通知を受け取ってから 1 か月以内に登録料を支払わなければなりません。
  • 年金:出願日から2年目から毎年お支払いいただきますが、年金を滞納された場合は、延滞期間の6ヶ月以内に納付し、延滞金を一括納付していただくことができます。

優先復旧を承ります。具体的な実施基準や料金については、KIPにご相談ください。

いいえ

できる。特許出願が許可/却下される前に、出願人は特許の種類を発明から実用新案に変更することを要求できますが、1 回のみです。

実用新案:特許庁

カンボジア商務省知的財産局

英語:Department of Industrial Property Ministry of Industry, Science, Technology and Innovation、略称:DIP/MISTI

ウェブサイト:知的財産権局 (cambodiaip.gov.kh)

提出言語: クメール語

パリ コンベンション

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

追加書類(あれば)

  1. 委任状
  2. 優先権証明書及びそのクメール語翻訳
  3. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  4. 出願権譲渡証明書
  5. 中国知識産権局が正式に発行した中英バイリンガル登録簿の写し
  6. 中国語認証テキストの謄本

    *カンボジアの特許出願書類は、公証および認証を受ける必要があります

10年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT: 最も早い優先日から 30 か月。
  • ヨーロッパで有効になる: 欧州特許の登録日から 3 か月以内。

実用新案は、方式審査のみを受ける

最初の開示日から出願日/優先日から 12 か月の新規性猶予期間があります。

  • 登録料:登録決定の受領日から1ヶ月以内に支払う。
  • 年金:出願日から1年目以降、毎年お支払いいただきます。

6-12ヶ月

優先復旧を承ります。具体的な実施基準や料金については、KIPにご相談ください。

できる。特許出願が許可/拒絶される前に、出願人は特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求できますが、1 回のみです。

いいえ

意匠:特許庁

カンボジア商務省知的財産局

英語:Department of Industrial Property Ministry of Industry, Science, Technology and Innovation、略称:DIP/MISTI

ウェブサイト:知的財産権局 (cambodiaip.gov.kh)

提出言語: クメール語

必要な書類:

  1. 図面(六面図)
  2. 意匠の説明
  3. 国際分類
  4. 意匠が使用される製品の種類の表示
  5. 新規性表示と保護対象事項の説明

追加書類 (ある場合):

  1. 委任状
  2. 優先権証明書及びそのクメール語翻訳
  3. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  4. 出願権譲渡証明書

    *カンボジアの特許出願書類は、公証および認証を受ける必要があります

初期権利期間は5年、その後2回の延長でき、最長15年です。

  • パリ条約:最も早い優先日から6ヶ月
  • ハーグ協定: 最先の優先日から 6 か月

KIP は、意匠特許出願の方式審査のみを行います。

出願人またはその以前の権利者、または第三者の悪用により特許が開示された場合、その意匠は、出願日/優先日から 12 か月以内に新規性の猶予期間を享受できます。

  • 登録料: なし
  • 年金:年金は、5 年目と 10 年目の満了前 6 ヶ月以内に納付し、同時に特許証明書を提出する必要があります。年金を延滞した場合は、6か月の猶予期間内に延滞金を納付する必要があります。

4~6ヶ月

いいえ

いいえ

いいえ

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