PCT出願事務所として、「故意ではない」という理由で優先権の回復を認めます。
15年間
はい。出願が放棄されない限り、発明特許出願から 3 か月以内、または IMPI が出願人に変換を要求した日から 3 か月以内に、特許の種類を発明から実用新案に変換することができます。関連料金。
PCT出願事務所として、「故意ではない」という理由で優先権の回復を認めます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
はい
1~2年
25年
はい
はい。出願が放棄されない限り、特許の種類は、実用新案特許出願を提出してから 3 か月以内、または IMPI が出願人に変更を要求した日から 3 か月以内に、支払い後に実用新案から発明に変更することができます。関連する料金。