提出言語: フィンランド語/スウェーデン語 |
必要な書類:
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追加書類 (ある場合):
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はい
いいえ
優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。
方式審査と実体審査が必要です。実体審査は自動的に開始され、特定の請求を提出する必要はありません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
PRH は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。フィンランドでは、特許出願の実体審査は、特定の請求をしなくても自動的に開始されます。通常、PRH が最初のオフィス アクション通知を発行するまでに 8 か月かかり、出願人は 2 ~ 4 か月以内にオフィス アクションに応答する必要があります。認定条件を満たせば、特許認定を受けることができます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。
5ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- ヨーロッパ有効ルート: ヨーロッパ特許付与日から3ヶ月
はい。 1つのデザインに複数のデザインが含まれる場合があります。