はい
以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
方式審査と実体審査が必要です。実体審査は自動的に開始され、特定の請求を提出する必要はありません。
2~2.5年
優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。
- 承認手数料: 申請者は、承認通知を受け取ってから 2 か月以内に承認手数料を支払うものとします。
- 年会費:1年目から4年目までの年会費は申請料に含まれ、認定後は5年目から3年に1回の年会費納入となります。申請月の末日までに納付し、年会費を滞納した場合、猶予期間の6ヶ月以内に納付することができますが、延滞金として50.00ユーロが請求されます。
初期の保護期間は出願日から 4 年で、それぞれ 4 年と 2 年、最大 10 年まで 2 回更新することができます。
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
いいえ
- 承認手数料:申請者は、正式な通知を受け取ってから 2 か月以内に承認公告手数料を支払うものとします。
- 年会費:年会費は3年目から1年ごとに支払う(初年度から3年目までの年会費を含む) 延滞年会費は6ヶ月の猶予期間内に支払うことができ、20%の延滞料が発生する同時に支払いました。