提出言語: ポーランド語 |
必要な書類:
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追加書類 (ある場合):
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2~4年
PPO は、発明特許出願の形式的および実体的審査を行います。実体審査請求は不要で、自動的に実体審査が開始されます。
いいえ
1~6ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
PPO は意匠の形式的な審査のみを行い、新規性や独自性は審査しません。
25年
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
はい
開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、ポーランドでは 6 か月のノベルティ猶予期間があります。以前は、ポーランドの IP 法では、特許出願に対する新規性の猶予期間はありませんでした。