いいえ
いいえ
5~8年
いいえ
適用できない。出願前に公開された意匠は出願できません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
DIPは、意匠特許出願の実体審査を行い、新規性と産業上の利用可能性の条件が満たされているかどうかのみを審査します。
はい。特許出願人は、特許出願が許可される前に、特許の種類を小特許 (実用新案) から発明に変更することができます。変換された特許出願には、元の特許出願の出願日があります。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- 承認手数料:承認通知書受領後、2ヶ月以内に承認手数料をお支払いください。
- 年会費:タイで特許が付与された後に支払う必要があります。特許が発行されている場合、最初の年会費は、特許有効期間の 5 年目の開始後 60 日以内に支払う必要があります。