20年
いいえ
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
8ヶ月
5~8年
DIPは、発明特許出願の形式審査と実体審査を行い、形式審査は通常1年から1.5年かかり、予備審査の完了後、特許出願は公開され、90日間の異議申立期間に入ります。出願人は、出願が公開されてから 5 年以内にのみ実体審査請求を提出することができ、日本、米国、英国、欧州などの他国の審査結果は DIP に提供する必要があります。
6ヵ月
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
はい。特許出願人は、特許出願が許可される前に、特許の種類を発明から小特許 (実用新案) に変更することができます。変換された特許出願には、元の特許出願の出願日があります。
いいえ
10年