DIPは実用新案の形式審査のみを行い、形式審査基準を満たしていれば、書類は認定されます。訴訟や実用新案クレームの安定性の評価が必要な場合、出願人は認可公告後1年以内に実体審査請求を提出することができます。
DIPは実用新案の形式審査のみを行い、形式審査基準を満たしていれば、書類は認定されます。訴訟や実用新案クレームの安定性の評価が必要な場合、出願人は認可公告後1年以内に実体審査請求を提出することができます。
5~8年
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
適用できない。出願前に公開された意匠は出願できません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
いいえ
保護期間は当初6年で、2回まで更新可能で、最長10年です。
8ヶ月
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
いいえ