INPIは実用新案出願の方式審査のみを行い、調査・実体審査は行いませんが、訴訟の場合は調査報告書の提出が必要です。
はい
20年
2~3年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
意図的でない理由で受理された優先権の回復。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
1~2年
INPIは実用新案出願の方式審査のみを行い、調査・実体審査は行いませんが、訴訟の場合は調査報告書の提出が必要です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。