- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
20年
発明者、その承継人、および発明者/承継人から発明に関する情報を何らかの形で、または国内外の展示会を通じて受け取った第三者に対する 12 か月のノベルティ猶予期間。
はい。出願が放棄されない限り、特許の種類は、実用新案特許出願を提出してから 3 か月以内、または IMPI が出願人に変更を要求した日から 3 か月以内に、支払い後に実用新案から発明に変更することができます。関連する料金。
1~2年
PCT出願事務所として、「故意ではない」という理由で優先権の回復を認めます。
25年
はい。出願が放棄されない限り、発明特許出願から 3 か月以内、または IMPI が出願人に変換を要求した日から 3 か月以内に、特許の種類を発明から実用新案に変換することができます。関連料金。
いいえ
PCT出願事務所として、「故意ではない」という理由で優先権の回復を認めます。