発明者、その承継人、および発明者/承継人から発明に関する情報を何らかの形で、または国内外の展示会を通じて受け取った第三者に対する 12 か月のノベルティ猶予期間。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
はい
はい
1~2年
はい
IMPI は、実用新案特許出願の形式的および実体的審査を実施します。ただし、実体審査の要件は比較的緩く、新規性と産業上の利用可能性のみが求められ、革新性は求められません。
PCT出願事務所として、「故意ではない」という理由で優先権の回復を認めます。
25年
3~5年