はい。出願が放棄されない限り、発明特許出願から 3 か月以内、または IMPI が出願人に変換を要求した日から 3 か月以内に、特許の種類を発明から実用新案に変換することができます。関連料金。
PCT出願事務所として、「故意ではない」という理由で優先権の回復を認めます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
15年間
6-8ヶ月
発明者、その承継人、および発明者/承継人から発明に関する情報を何らかの形で、または国内外の展示会を通じて受け取った第三者に対する 12 か月のノベルティ猶予期間。
25年
PCT出願事務所として、「故意ではない」という理由で優先権の回復を認めます。
12 か月のノベルティ グレースピリオドは、発明者またはその後継者に対して、デザインの実用化や国内および国際展示会での公開など、あらゆる形式のコミュニケーションを通じて適用されます。