- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
13年
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
- 承認料:申請者は、承認決定を受けてから4ヶ月以内に、承認料、登録料、初年度年会費を支払う必要があります。
- 年会費:申請日から1年目から1年ごとに納付し、延滞した場合は6ヶ月の猶予期間内に年会費を支払うことができ、同時に50%の延滞料を支払う必要があります。時間。
初期の保護は5年間で、5年ごとに最大25年まで更新できます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
はい。出願人は、特許が付与される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求できます。
いいえ