- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
ROSPATENT は、実用新案の方式審査と実体審査を行い、提出できる独立請求項は 1 つだけであり、実用新案特許出願には新規性と産業上の利用可能性が必要です。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
20年、医薬品、農薬、殺虫剤の発明は最大5年の特許期間延長を楽しむことができます。
初期の保護は5年間で、5年ごとに最大25年まで更新できます。
4~12ヶ月
いいえ
ROSPATENT は、意匠特許出願の形式審査と実体審査を行います. 出願人は、新しい出願と共に審査請求を提出し、対応する料金を支払い、カラーレンダリングを提出しないようにしてください.
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
13年