ROSPATENT は、発明特許出願の形式的および実体的審査を実施します。 ROSPATENT が約 2 か月間の正式審査を行った後、出願人/誰でも、出願日から 3 年以内に実体審査の請求を提出する必要があり、この期間は請求に応じて 2 か月延長することができ、取り下げられたものとみなされます。ただし、申請者は、遅延料金の支払いと特別な状況の証明を条件として、12 か月以内に復職の要求を提出することができます。第三者は、特許性評価にマイナスの影響を与える比較文書を提供することが許可されています。アクティブな改訂リクエストは一度だけ行うことができます。
ROSPATENT は、発明特許出願の形式的および実体的審査を実施します。 ROSPATENT が約 2 か月間の正式審査を行った後、出願人/誰でも、出願日から 3 年以内に実体審査の請求を提出する必要があり、この期間は請求に応じて 2 か月延長することができ、取り下げられたものとみなされます。ただし、申請者は、遅延料金の支払いと特別な状況の証明を条件として、12 か月以内に復職の要求を提出することができます。第三者は、特許性評価にマイナスの影響を与える比較文書を提供することが許可されています。アクティブな改訂リクエストは一度だけ行うことができます。
- 承認料:申請者は、承認決定を受けてから4ヶ月以内に、承認料、登録料、初年度年会費を支払う必要があります。
- 年会費:お申し込み日から3年目から年1回払い、延滞の場合は6ヶ月の据置期間内に年会費を納入可能、延滞金は年会費の50%年。
ROSPATENT は、実用新案の方式審査と実体審査を行い、提出できる独立請求項は 1 つだけであり、実用新案特許出願には新規性と産業上の利用可能性が必要です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
はい。出願人は、特許が付与される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求できます。
ROSPATENT は、意匠特許出願の形式審査と実体審査を行います. 出願人は、新しい出願と共に審査請求を提出し、対応する料金を支払い、カラーレンダリングを提出しないようにしてください.
12~18ヶ月
はい。出願人は、特許出願の公開前に特許出願を発明から実用新案に変更することを要求することができますが、遅くとも特許付与の決定までに行うことができます。
13年