新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
初期の保護は5年間で、5年ごとに最大25年まで更新できます。
意匠が同一の対象物に関連し、マイナーな特徴のみが異なる場合、または商品のセットとして識別でき、単一のデザイン コンセプトを有する場合、複数の異体意匠を 1 つの出願に含めることができます。
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
はい。出願人は、特許が付与される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求できます。
20年、医薬品、農薬、殺虫剤の発明は最大5年の特許期間延長を楽しむことができます。
4~12ヶ月
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。