1~3年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
はい。出願人は、特許出願の公開前に特許出願を発明から実用新案に変更することを要求することができますが、遅くとも特許付与の決定までに行うことができます。
意匠が同一の対象物に関連し、マイナーな特徴のみが異なる場合、または商品のセットとして識別でき、単一のデザイン コンセプトを有する場合、複数の異体意匠を 1 つの出願に含めることができます。
認定料:申請者は、認定決定を受けてから2ヶ月以内に認定料、登録料、初回更新料を支払う必要があります。
年会費:お申し込み日から3年目以降は、年払いとなります。更新料は現在の 5 年間の有効期間の最後の年内に支払う必要があり、年会費が期限を過ぎた場合は 6 か月の猶予期間内に年会費を支払うことができ、50% の延滞料を支払う必要があります。同時に。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
1~3年
20年、医薬品、農薬、殺虫剤の発明は最大5年の特許期間延長を楽しむことができます。