1~3年
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
20年、医薬品、農薬、殺虫剤の発明は最大5年の特許期間延長を楽しむことができます。
はい。出願人は、特許が付与される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求できます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
いいえ
認定料:申請者は、認定決定を受けてから2ヶ月以内に認定料、登録料、初回更新料を支払う必要があります。
年会費:お申し込み日から3年目以降は、年払いとなります。更新料は現在の 5 年間の有効期間の最後の年内に支払う必要があり、年会費が期限を過ぎた場合は 6 か月の猶予期間内に年会費を支払うことができ、50% の延滞料を支払う必要があります。同時に。
1~3年
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
- 承認料:申請者は、承認決定を受けてから4ヶ月以内に、承認料、登録料、初年度年会費を支払う必要があります。
- 年会費:お申し込み日から3年目から年1回払い、延滞の場合は6ヶ月の据置期間内に年会費を納入可能、延滞金は年会費の50%年。