ROSPATENT は、実用新案の方式審査と実体審査を行い、提出できる独立請求項は 1 つだけであり、実用新案特許出願には新規性と産業上の利用可能性が必要です。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
1~3年
はい。出願人は、特許が付与される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求できます。
いいえ
4~12ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
12~18ヶ月
初期の保護は5年間で、5年ごとに最大25年まで更新できます。