優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
はい。出願人は、特許出願の公開前に特許出願を発明から実用新案に変更することを要求することができますが、遅くとも特許付与の決定までに行うことができます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
1~3年
初期の保護は5年間で、5年ごとに最大25年まで更新できます。
13年