はい。 UIBM は出願人に対し、特許の種類を発明から実用新案に変更するよう要求する場合があります。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- EU で有効になる方法: 欧州特許の付与日から 3 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
6-8ヶ月
20年
出願日/優先日の12ヶ月前。
出願日/優先日の6か月前の新規性の猶予期間は、次の場合に享受できます。
- 公式または公式に認められた国際展示会での出版
- 第三者による悪意のある開示
25年
UIBM は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行い、新規性と独自性は審査しません。