「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
2~3年
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
MyIPOは、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います.パリ条約ルートに基づく特許出願の場合、出願人は出願日から18ヶ月以内に実体審査の請求を提出する必要があります;実体審査の請求は48ヶ月以内に提出する必要があります.提出日から。出願人は、標準実体審査または改良実体審査のいずれかを選択できます。標準実体審査では、マレーシア特許庁は、オーストラリア、英国、欧州特許庁、日本、韓国、および米国からの発明に関する調査および審査結果を考慮して、出願の調査および実体審査を行います。 .修正実体審査は、オーストラリア、英国、欧州特許庁、日本、韓国、または米国で特許が付与されている場合にのみ提出できます。改善された実体審査では、実体審査の出願は簡略化された審査プロセスの対象となります。出願の新規性、法定特許事項、外国特許明細書との適合性等を審査し、認定条件を満たす特許出願を認定することができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
いいえ
いいえ
「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
3~4年
マレーシアでの実用新案特許出願は、1つのクレームのみを含むことができ、形式的および実体審査の対象となります. 出願人は、実体審査の要求を提出する必要があります 2 出願日から年. 製品またはプロセスの革新または既存の改善製品またはプロセス. それは実用的であるべきであり、創造性は必要ありません.