OPI は、発明特許出願の形式的な審査のみを行います。出願人は、出願日から 18 か月以内に調査請求を提出するか、優先日から 18 か月以内に公的調査機関によって発行された調査報告を提出する必要があり、調査報告における新規性の判断はルクセンブルグ特許に影響を与えません。承諾する。
6~18ヶ月
6年間
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
ルクセンブルク知的財産庁
英語: ルクセンブルク知的財産庁、略称: OPI
ウェブサイト:経済省 // ルクセンブルク政府 (gouvernement.lu)
ルクセンブルクの発明特許検索: BPP eRegister (public.ws_lu)
ルクセンブルク知的財産庁
英語: ルクセンブルク知的財産庁、略称: OPI
ウェブサイト:経済省 // ルクセンブルク政府 (gouvernement.lu)
ルクセンブルグ実用新案特許検索: BPP eRegister (public.ws_lu)
4ヶ月
実用新案(短期特許)の実体審査は行いません。調査が実施されない場合、または他国からの調査報告が提供された場合、それは短期特許としてのみ保護されます。
いいえ
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。