3~5年
いいえ
IGE/IPI は、意匠特許出願の形式審査のみを実施します。新規性審査は行っておりません。申請者は、公開の 30 か月の遅延を要求することができます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
いいえ
新規性猶予期間は、IGE/IPI への申請前 12 か月以内に設計者または設計者の代理人によって設計が開示された場合に利用できます。
承認手数料: なし
年会費:出願日から5年目から5年ごとに更新可能。
20年
3~5年
IGE/IPI は、発明特許出願の形式的および実体的審査を実施します。出願人は、実体審査のために別個の請求を提出する必要はありません。実体審査を開始する前に、IGE/IPI は所定の手数料の支払い期限を示す審査請求書を送付します。スイスで付与された特許は、リヒテンシュタインで自動的に保護されます。
1年