12~14ヶ月
20年
UKRPATENT は、実用新案特許出願の形式審査のみを実施します。
- 授権料:出願人は、特許授権決定を受領してから3ヶ月以内に、特許公告料と授権料を支払わなければならない。
- 年会費:お申し込み日から1年目以降、毎年お支払いいただきます。最初の年会費は、特許付与後 4 か月以内に支払う必要があります。年会費を滞納した場合、期間満了後6ヶ月の猶予期間内に納付を猶予することができ、同時に50%の延滞料を納付しなければなりません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
意図的でない理由で受理された優先権の回復。
3~5年
はい。出願人は、実用新案特許出願が許可される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求することができます。
ウクライナ知的財産研究所
英語: ウクライナ知的財産庁 (UKRPATENT)
ウェブサイト: Ukrpatent
ウクライナ実用新案特許検索: 専門DB「ウクライナの発明(実用新案)」(uipv.org)
10年