最先優先日から6ヶ月。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
IPOPHIL では、意匠出願についてのみ方式審査を行います。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
フィリピン知的財産庁
英語: フィリピン知的財産庁、略称: IPOPHIL
ウェブサイト: IPOPHL | Rising. Shining. Beckoning. (ipophil.gov.ph)
フィリピンの発明特許調査: WIPO Publish (ipophil.gov.ph)
7年間
5~6年
- 認可手数料:申請者は、認可決定通知の発行日から2ヶ月以内に認可公告手数料を納付しなければならない。
- 年会費:特許公告日から4年間、1年ごとに納付し、更新料は保護期間満了前の12ヶ月以内に納付することができます。納期限を過ぎても納付できなかった場合は、6ヶ月の猶予期間内であれば追納することができますが、同時に延滞金を納付する必要があります。
IPOPHIL は、実用新案特許出願の方式審査と実体審査を行いますが、新規性と実用性の基準を満たすだけでよく、進歩性は必要ありません。