IPOMは、意匠特許出願に対して方式審査と実体審査を行い、出願人が出願を成功させ、出願日を決定するために出願料を支払った後、IPOMは実体審査を行い、意匠が新規性、独創性、美的感覚の要件を満たしていることを確認します。 . 出願人は、実体審査のために特定の請求書を提出する必要はありません。
優先権の回復を受け入れるには、適用される基準および/または料金について IPOM に相談してください。
- パリ条約ルート:最も早い優先日から6ヶ月
- ハーグ協定ルート: 最先の優先日から 6 か月
1~1.5年
はい。 1回の意匠出願で複数の意匠が認められますが、50件を超える意匠は認められません。
いいえ
IPOMは、発明特許出願の方式審査と実体審査を行い、実体審査は自動的に開始され、出願人は特別な申請をする必要はありません。
- 許諾料:出願人は、特許査定の決定を受けてから6ヶ月以内に許諾料を納付し、1年目から3年目までの年会費を一括で納付しなければなりません。
- 年会費:承認後の年会費は、次の有効期間開始前の6ヶ月以内に支払う必要があります。延滞金は 6 か月の猶予期間内に支払うことができますが、100% の延滞料金を同時に支払う必要があります。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
7年間