- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
初期の保護は 5 年で、4 回更新することができ、1 回の更新は 5 年で、最大の保護は 25 年です。
20 年、農薬または医薬品の特許の保護は 25 年まで延長できます。
- ライセンス料: なし。
- 年会費:更新料は5年ごとに納付し、延滞の場合は遅くとも納期限から6ヶ月以内に納付を猶予できますが、別途12.00ユーロの延滞料が必要です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
3ヶ月
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
BOIP は意匠出願に対して公序良俗に反するかどうかなどの形式的な審査のみを行い、形式的な審査が完了すると特許出願が認可され、公開されます。
1~2年
いいえ