MOIC は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。実体審査の請求は、形式審査に合格した後に提出する必要があり、バーレーン以外の他の国内特許庁を審査のために選択することができます。
4年
4~6ヶ月
保護期間は当初10年で、権利者が保護期間の最後の年に申請すれば5年、更新後は通算15年です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
いいえ
MOIC は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。実体審査の請求は、形式審査に合格した後に提出する必要があり、バーレーン以外の他の国内特許庁を審査のために選択することができます。
いいえ
新規性猶予期間は、次の場合に出願日/優先日から 12 か月以内に享受できます。
- 申請者による、または申請者の許可を得た開示
開示が公式に開催または承認された国際展示会で発生した場合
申請者は、MOIC に特許を申請する際に、開示の詳細を提出する必要があります。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。