優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
4年
- 授権料:公告料には、授権事務手数料が含まれています。
- 年会費:申請日の2年目から1年ごとに納付し、申請日の日に納付し、延滞の場合は6ヶ月の猶予期間を設けて納付することができます。同時に 160.00 バーレーン ディナール (大企業) の遅延料金を支払います。
10年
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
MOIC は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。実体審査の請求は、形式審査に合格した後に提出する必要があり、バーレーン以外の他の国内特許庁を審査のために選択することができます。
4~6ヶ月
- 承認手数料: なし
- 年会費:年会費は、認可公告の日から2年目から1年ごとに納付するものとし、延滞の場合は6ヶ月の猶予期間内に納付することができるが、延滞料として160.00円バーレーン ディナール (大規模なエンティティ) を同時に支払う必要があります。
いいえ
いいえ
新規性猶予期間は、次の場合に出願日/優先日から 12 か月以内に享受できます。
- 申請者による、または申請者の許可を得た開示
開示が公式に開催または承認された国際展示会で発生した場合
申請者は、MOIC に特許を申請する際に、開示の詳細を提出する必要があります。