優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
12ヶ月
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
発明者またはそのクライアント、国内官庁、または発明者から直接的または間接的に入手した情報が第三者の開示につながる場合、出願日/優先日の前に 12 か月のノベルティ猶予期間を享受できます。
20年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ライセンス料: なし。
- 年会費:なし。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
10年
いいえ
10年