- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
いいえ
発明者、出願人、または譲受人による特許出願/優先日の12か月前に次の状況が発生した場合:
- 通信によって、または国内または国際展示会で公に
第三者による悪意ある開示による開示
ノベルティ猶予期間は享受でき、申請者は申請書を提出する際に対応する証拠のサポートを提出する必要があります。
意匠が出願人または出願人の代理人によって開示された場合、12 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。
優先権の回復は認められません。
- 部分実体審査デザイン認可の平均期間は 1 ~ 2 か月です。
- 意匠権の実体審査の平均期間は 10 ~ 12 か月です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に認定料を納付し、1年目から3年目までの年会費を同時に納付する必要があります。
- 年会費:出願日から4年目から1年ごとに年会費を納付する 年会費の額は請求項の数に応じて異なり、年会費の納付も可能です。年会費を滞納した場合、納期限後6ヶ月の延滞期間内に納付することができますが、200%の延滞料を同時に納付する必要があります。
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、1年目から3年目までの年会費を納付する必要があります。
- 年会費:4年目から1年ごとに納付開始、延滞は納期限後6ヶ月の猶予期間内は可能ですが、延滞金が発生し、延滞金の額は免除されます。承認手数料の 2 倍を超える。
KIPO は、実用新案特許出願の方式審査と実体審査を実施しますが、新規性と実用性の基準を満たすだけでよく、進歩性は必要ありません。