中国・台湾における発明特許出願プロセスの特徴

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台湾は、パリ条約および特許協力条約の署名国ではありません。台湾の WTO 加盟後、国際出願の優先権保護の問題は解決されました。外国出願が WTO 加盟国で提出された場合、優先日から 12 か月以内に優先権を主張することができます。外国出願人が WTO 加盟国の市民ではなく、WTO 加盟国に事務所または居住地を持っている場合、台湾でも優先権を主張することができます。特許出願が提出された後、TIPOは特許出願の形式審査と実体審査を行います.形式審査は所定の手順に適合せず、開示すべきものは何もなく、出願日から18か月後に公開されます. .発明特許の出願日から3年以内であれば、誰でも実体審査を申請し、実体審査の段階に入ることができます。発明特許出願が実体審査に合格した後、特許認可を取得することができます。

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