- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
いいえ
はい
- ライセンス料: なし。
- 年会費:特許権者は、更新期限日から6ヶ月以内に意匠登録を更新する必要があります。年会費を滞納した場合、6ヶ月の猶予期間内に納付することができ、延滞金も同時に納付する必要があります。
20年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
次の場合、意匠は出願日/優先日から 6 か月の新規性猶予期間が与えられます。
- 第三者が出願日/優先日から 6 か月以内にニュージーランド出願を悪意を持って開示し、意匠を一般に公開した場合
- 新規またはオリジナルの繊維製品について意匠出願を行う場合、最初の秘密の注文は出願の新規性に影響を与えません。
- 例えば、意匠のメリットを評価するために意匠を政府に開示する場合
- 公認博覧会開催後6ヶ月以内に提出した場合
6ヵ月
10年
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
「正当な注意」および「意図的でない/正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められます。