10年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
DGIP は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願人は、出願日/優先日から 36 か月以内に実体審査請求を提出する必要があります。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
いいえ
20年
いいえ
10年
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。