1~2年
はい。
- 発明特許の出願日から 9 年 6 ヶ月以内、または拒絶通知の受領日から 3 ヶ月以内に、発明特許の特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。リクエストに応じてデザイン
 - 特許の種類を発明から実用新案・意匠に変更する請求は、特許庁の最初の拒絶査定日から3ヶ月以内に提出することができます。
 
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
はい
はい。
- 出願日から 3 年以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を実用新案から発明に変更することができます。
 - 実用新案特許はいつでも意匠特許に変更可能
 
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
提出言語:日本語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
 - アブストラクト添付
 - 請求
 - マニュアル
 - 付属の説明書
 
必要な書類:
- 命令の要約
 - アブストラクト添付
 - 請求
 - マニュアル
 - 付属の説明書
 
追加書類(あれば)
- 優先権書類/DAS
 - 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
 - 出願権譲渡証明書
 - 中国特許出願秘密保持審査決定
 
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
 - 国際調査報告・予備審査報告
 - 日本国内移行 19/28/34/41 改正
 - 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
 - 出願権譲渡証明書
 
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
 - PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
 
10年
5~7ヶ月
25年
JPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願人は、出願日から 3 年以内に実体審査請求を提出しなければなりません。特許庁は、審査の結果、拒絶理由がないと判断した場合に認定決定を行います。