JPO は、実用新案特許出願に対してのみ方式審査を行います。
JPO は、実用新案特許出願に対してのみ方式審査を行います。
発明者には、開示後 (販売を含む) 12 か月のノベルティ猶予期間があります。
はい
3~6ヶ月
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
はい
はい。出願日から 3 年以内、または拒絶査定の受領日から 3 か月以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を意匠から発明/実用新案に変更することができます。
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
出願日/優先日から12ヶ月以内に意匠者が日本で開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。