米国の意匠認可と年会費の説明

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  • 認可手数料:申請者は、認可決定通知を受領してから 3 ヶ月後に認可登録官の手数料を納付しなければならない。
  • 年会費:なし。

专利申请流程

  • 1~1.5年

  • いいえ

    • 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから 3 ヶ月以内に認定登録料を納付しなければならない。
    • 年会費:認定日から3.5年目、7.5年目、11.5年目の3回分の年会費を納付し、延滞期間後6ヶ月以内に納付を猶予することができるが、現行の年会費の25%年額を延滞料と同時に支払うものとする。
  • USPTOは、意匠出願に対して方式審査と実体審査を行い、自動的に実体審査が開始されるため、出願人は別途の実体審査請求を行う必要がなく、1つの請求項のみを提出することができます。出願人は、先行技術、出版物、販売記録などを含むがこれらに限定されない、意匠の特許性に影響を与える情報の詳細を情報開示陳述書 (IDS) を通じて開示する義務があります。この義務は、特許付与の発表または特許出願の取下げにまで及びます。重要な先行技術を開示しないと、特許権者は基礎となる特許を行使できなくなる可能性があります。

    • IDS が出願日から 3 か月以内または最初のオフィス アクションが発行される前に提出された場合、公式手数料は必要ありません。
    • IDS で引用された情報が IDS の提出の 3 か月前に外国特許出願に掲載された場合、または出願人または出願人の代理人が 3 か月前に発明を完了した場合は、追加の公的手数料を支払う必要があります。
  • USPTO は、特許出願の形式的および実体的審査を実施します。実体審査は自動的に開始され、出願人は別途の実体審査請求を提出する必要はありません。出願人は、情報開示陳述書 (IDS) を通じて、発明の特許性に影響を与える情報の詳細を開示する義務があります。これには、先行技術、出版物、販売記録などが含まれますが、これらに限定されません。この義務は、特許付与の発表または特許出願の取下げにまで及びます。重要な先行技術を開示しないと、特許権者は基礎となる特許を行使できなくなる可能性があります。

    • IDS が出願日から 3 か月以内または最初のオフィス アクションが発行される前に提出された場合、公式手数料は必要ありません。
    • IDS で引用された情報が IDS の提出の 3 か月前に外国特許出願に掲載された場合、または出願人または出願人の代理人が 3 か月前に発明を完了した場合は、追加の公式手数料を支払う必要があります。
    • パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
    • ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
  • いいえ

  • 20年

  • 開示が発明者によって引き起こされた場合、または開示者の情報源が発明者である場合、または上記の主題によって開示された後に開示が再び発生した場合、特許は出願日から 12 か月以内に新規性の猶予期間を享受します。優先日。

  • 「意図的でない」という理由による優先権の回復は認められ、優先権回復手数料の支払いが条件となります。