出願人、発明者、代理人、または出願日/優先日の前6か月以内に上記の人物から情報を入手した第三者または国の機関によって開示された場合、出願は新規性を失いません。
提出言語: スペイン語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
 - アブストラクト添付
 - 請求
 - マニュアル
 - 付属の説明書
 
必要な書類:
- 命令の要約
 - アブストラクト添付
 - 請求
 - マニュアル
 - 付属の説明書
 
追加書類(あれば)
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
 - 微生物保存証明書及びその英訳
 - 微生物生存証明書とその英訳
 - 優先権書類/DAS
 - 委任状
 - 小規模事業体宣言
 - 発明者の声明
 - 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
 - 出願権譲渡証明書
 - 中国特許出願秘密保持審査決定
 - IDS フォーム/IDS ドキュメント/比較ドキュメント
 
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
 - 国際調査報告・予備審査報告
 - 米国国内段階移行 19/28/34/41 改正
 - 配列表(PDF形式、TXT形式)
 - 微生物保存証明書及びその英訳
 - 微生物生存証明書とその英訳
 - 委任状
 - 小規模事業体宣言
 - 発明者の声明
 - 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
 - 出願権譲渡証明書
 - IDS フォーム/IDS ドキュメント/比較ドキュメント
 
いいえ
コロンビア PCT 出願の実体審査の請求は、出願の公開から 6 か月以内に提出しなければなりません。出願は、特許審査ハイウェイを通じて迅速化できます。
いいえ
はい
コロンビア PCT 出願の実体審査の請求は、出願の公開から 6 か月以内に提出しなければなりません。出願は、特許審査ハイウェイを通じて迅速化できます。
出願日/優先日から 12 か月以内に、出願人、発明者、代理人、または上記の者から情報を得た第三者または国の機関によって開示された場合、出願は新規性を失いません。
パリ条約ルート:最も早い優先日から6ヶ月
提出言語: スペイン語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
 - 簡単な説明
 
追加書類 (ある場合):
- 優先権書類
 - 委任状
 - 優先権書類
 - 小規模事業体宣言
 - 発明者の声明
 - 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
 - 出願権譲渡証明書
 - IDS フォーム/IDS ドキュメント/比較ドキュメント